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学生生活で注意すること



悪質商法に注意

路上でのアンケートを装ったキャッチ?セールス、「景品が当たった」などと言って呼び出したり家にやって来るアポイントメント?セールス、もうけ話で忍び寄ってくるマルチ商法、異性を対象にするデート商法、資格が簡単に取れるというふれこみで誘う資格取得商法など、悪質商法と呼ばれるものが増えています。特にマルチ商法は自分が加害者にもなってしまうため、友人?親族などの人間関係をも壊してしまうことにもなりかねません。
契約に際しては、そのサービスや商品が本当に必要なものか良く考え、また信頼できる人に相談するようにしてください。また、「支払いはなんとかなる」は甘すぎる判断です。
特に20歳になり保護者の承諾なしに契約できるようになると責任も重くなります。業者の手段を選ばない販売攻勢も問題ですが、安易に契約しないよう心がけることが大切です。
被害にあいそうな時、あるいは契約後でも解約できる場合がありますので、学生サービス課や埼玉県消費生活センター川越(TEL:049-247-0888)などに相談してください。

架空請求に注意

正式な通知書であるかのように見せかけて携帯電話サービス、インターネット?サービスなどの請求書をでっちあげて料金を請求するものです。
利用していなければ支払う必要はありません。また、相手に連絡してはいけません。かえって、氏名や住所など個人情報を知らせることになります。不審な請求書(通知書)を受け取った場合には、学生サービス課や埼玉県消費生活センター川越(TEL:049-247-0888)などに相談してください。

振り込め詐欺に注意

家族がトラブルに巻き込まれたなどと連絡があると誰でも動揺するものです。しかし、電話の声が家族のものかよく聴いてください。また、警察官を装った者が示談金の支払いを勧める場合がありますが、警察が示談金の振り込みをさせることはありません。
落ち着いて家(親)族に連絡をとり、再確認してみましょう。あわててお金を振り込まず学生サービス課や警察などに相談してください。

ストーカーに注意

ストーカー行為とは「つきまとい等」を繰り返し行なうことです。「つきまとい等」とは待ち伏せたり、後を付けて行動を監視したりなどから始まり、さらに自宅、勤務先、学校などへ押しかけてきたり、さらには不当に面会、交際などを要求することをいいます。また、これらの要求がとおらない場合、暴言をあびせたり、度重なる電話やファクス、ゴミや汚物などを送り付けたり、暴力に及ぶ場合も含みます。しかもこのような行為が執拗に何度も繰り返されることが特徴です。
これらの行為は平成12年に施行された「ストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)」によって禁止されています。
ストーカー行為は後を付けるような行為から徐々にエスカレートして行きます。取り返しのつかない事態になる前に早めに学生サービス課や警察に相談してください。

宗教活動への勧誘についての注意

大学内外において「サークルなど」を装って、学生の勧誘に向けて活動する宗教団体などがあります。
特定の宗教に入信を強要し、断ってもしつこく付きまとったり、電話をかけたりすることも行われます。うっかり誘いにのって入信してしまうと、集団生活を強いたり、募金活動や更なる勧誘活動などを強要したりして、貴重な時間を奪うだけでなく、精神的?経済的に大きな負担をかけ、大学生活自体を続けることが難しくなるようなことにもなりかねません。
住所?氏名?電話番号(携帯?メールアドレス)などの個人情報を安易に教えたりしないよう充分注意するとともに、このような勧誘に対しては強い意思を持ってきっぱりと断りましょう。
おかしいと疑問を持った時、不審な団体と感じた時、或いは強引な勧誘を受けた時など、学生サービス課(学生相談室)に相談してください。

アパート等における注意

親元を離れた一人暮らしは何かと不便なことや不安なことが多いものです。また、ついルーズな生活にも陥りがちです。規則正しい生活を心がけ勉学やクラブ活動に励んでください。
アパートにおいては
  1. タバコなど火の始末に注意し、火災などを起こさないこと。
  2. 他の住人の迷惑にならないよう大声で騒いだりしないこと。
  3. ゴミ出しは出し方や曜日を守って迷惑を掛けないこと。
  4. アパート等の契約に際しては契約前に部屋を良く見ること。
    (シミ、汚れ、キズ等が入居前からのものか、居住中につけたものかが問題になる場合があります。)
  5. 契約書を良く確認すること。居住中の部屋の破損?汚損の修復責任は状況によって、業者だったり、入居者だったりします。また、契約期間中の解約条件なども確認しておきましょう。

学生懲戒処分の指針?学内試験等における不正行為の取り扱い指針